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【事業者必見】児童発達支援・放課後等デイサービスの加算制度とは?取得条件・単位数を解説

児童発達支援・放課後等デイサービスにおける加算と減算

児童発達支援・放課後等デイサービスを運営するにあたり、
収益に直結する「加算」と「減算」についておさえておくことがポイントになります。
本記事では、収益の向上と適切な運営に向け、主な加算・減算の概要を表形式にて単位数をふまえ解説します。

※令和6年度報酬改定において大きく改定が行われております

加算:サービスの質向上や利用者支援の強化を評価し、報酬に上乗せされる
減算:運営基準やサービス提供体制が不十分な場合に報酬が減額される

児童発達支援・放課後等デイサービスに関する加算単位一覧

区分 加算名 概要 備考 単位数
児発・放デイ 人工内耳装用児支援加算(Ⅰ) 言語聴覚士を加配し、眼科・耳鼻咽喉科の医療機関との連携の下で支援を行った場合に算定。 令和6年度報酬改定
Ⅰは児童発達支援センターのみ算定可
603単位/日
定員20人以下の場合
人工内耳装用児支援加算(Ⅱ) 言語聴覚士を配置し、眼科・耳鼻咽喉科の医療機関との連携の下で支援を行った場合に算定。 言語聴覚士は常勤換算ではなく単なる配置で可 150単位/日
児発・放デイ 児童指導員等加配加算 基準人員よりも多く児童指導員等を配置した場合に算定。

常勤/常勤換算、経験年数に応じて加算単位が異なる

常勤換算において、該当職員を組合わせにより配置する場合は、低い単位区分を算定する

児童指導員等は以下
「児童指導員、保育士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、手話通訳士、手話通訳者、特別支援学校免許取得者、心理担当職員(心理学修了等)、視覚障害児支援担当職員(研修修了等)、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者」

 

令和6年度報酬改定

常勤専従(5年以上)

187単位/日
常勤専従(5年未満) 152単位/日
常勤換算(5年以上) 123単位/日
常勤換算(5年未満) 107単位/日
その他従業者 90日/単位
児発・放デイ 専門的支援体制加算 基準人員に加え、専門職員として理学療法士等を配置した場合に算定

理学療法士等は以下
「理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士(※)、児童指導員(※)、心理担当職員(心理学修了等)又は視覚障害児支援担当職員(研修修了等)」

令和6年度報酬改定

※資格取得・任用から5年以上児童福祉事業に従事した保育士・児童指導員も対象

123単位/日
定員10人以下の場合
(重症心身障碍児を除く)
児発・放デイ 専門的支援実施加算 理学療法士等により、個別・集中的な専門的支援を計画的に行った場合に算定。 令和6年度報酬改定

当該事業所における対象児の月利用日数に応じて月の算定限度あり。

「専門的支援実施計画書」を作成し、支援を行うこと。

150単位/回
児発・放デイ 看護職員加配加算(Ⅰ) 一定基準を満たす障害児の受け入れ体制を確保し、必要な支援できるよう看護職員を加配した場合に算定。 主として重症心身障害児を通わせる事業所に限る。 400単位/日
定員5人の場合
看護職員加配加算(Ⅱ) 800単位/日
定員5人の場合
児発・放デイ 家族支援加算(Ⅰ) 障害児の家族(きょうだいを含む。)等に対して、訪問、事業所等での対面若しくはオンラインで個別に、相談援助等を行った場合に算定。 令和6年度報酬改定

月4回を限度

居宅を訪問(所要時間1時間以上)

300単位/回
居宅を訪問(所要時間1時間以上) 200単位/回
事業所等で対面 100単位/回
オンライン 80単位/回
児発・放デイ 家族支援加算(Ⅱ) 障害児の家族(きょうだいを含む。)等に対して、事業所等での対面若しくはオンラインでグループにより、相談援助等を行った場合に算定。 月4回を限度

事業所等で対面

80単位/回
オンライン 60単位/回
児発・放デイ 子育てサポート加算 家族に支援場面の観察や参加等の機会を提供し、相談援助等の支援を行った場合に算定。 令和6年度報酬改定

月4回を限度

子育てサポート加算を算定する時間帯に行う相談援助等について、家族支援加算は算定できない。

80単位/日
児発 食事提供加算(Ⅰ・Ⅱ) 低所得・中間所得世帯の児に対して利用する障害児の
栄養面や特性に応じた配慮等を行い、食事の提供を行う場合に算定。
令和6年度報酬改定

児童発達支援センターのみ算定

Ⅰ(栄養士による助言・指導):30単位/日

Ⅱ(管理栄養士等による助言・指導):40単位/日

児発・放デイ 利用者負担上限額管理加算 利用者負担額合計額の上限管理事務を行った場合に算定。 利用者の自己負担を管理すること。 150単位/日
児発・放デイ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) 一定条件を満たす福祉専門職員を配置した場合に算定。 常勤の児童指導員等のうち、「社会福祉士」、「介護福祉士」、「精神保健福祉士」、「公認心理師」の割合が35%以上 15単位/日
児発・放デイ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) 一定条件を満たす福祉専門職員を配置した場合に算定。 常勤の児童指導員等のうち、「社会福祉士」、「介護福祉士」、「精神保健福祉士」、「公認心理師」の割合が25%以上 10単位/日
児発・放デイ 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) 一定条件を満たす福祉専門職員を配置した場合に算定。 以下のいずれかを満たす

・児童指導員、保育士等のうち、常勤職員が75%以上

・勤続3年以上の常勤職員が30%以上

6単位/日
児発 栄養士配置加算(Ⅰ) 常勤の管理栄養士又は栄養士を配置し、食事管理を行っている場合に算定。 定員数に応じて
16単位~37単位
37単位/日

定員40人以下の場合

児発 栄養士配置加算(Ⅱ) 非常勤の管理栄養士又は栄養士を配置し、食事管理を行っている場合に算定。 定員数に応じて
9単位~20単位
20単位/日

定員40人以下の場合

児発・放デイ 欠席時対応加算 欠席者への連絡調整や相談援助を実施した場合に加算。 月に4回を限度

(重症心身障害児の事業所において、定員充足率80%未満の場合は8回を限度)

94単位/日
児発 強度行動障害児支援加算 強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した職員を配置し、強度行動障害を有する児(児基準20点以上)に対して、支援計画を作成し当該計画に基づき支援を行った場合に算定。 令和6年度報酬改定 200単位/日
加算開始から90日以内の期間は、さらに+500単位/日
放デイ 強度行動障害児支援加算(Ⅰ) 強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した職員を配置し、強度行動障害を有する児(児基準20点以上)に対して、支援計画を作成し当該計画に基づき支援を行った場合に算定。 令和6年度報酬改定 200単位/日
放デイ 強度行動障害児支援加算(Ⅱ) 強度行動障害支援者養成研修(中核的人材養成研修)を修了した職員を配置し、強度行動障害を有する児(児基準30点以上)に対して、支援計画を作成し当該計画に基づき支援を行った場合に算定。 令和6年度報酬改定 250単位/日
児発・放デイ 集中的支援加算 高度な専門性を有する広域的支援人材を障害児通所支援事業所に訪問等させ、集中的な支援を行った場合に算定。 令和6年度報酬改定

対象となる児童:強度行動障害を有する児(児基準20点以上)であり、状態が悪化して障害児通所支援の利用や日常生活の維持が困難な状態となっている児童(申請に基づき市町村が判定)

1,000単位/日
児童・放デイ 視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算 視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある児に対して、意思疎通に関して専門性を有する人材を配置して支援を行った場合に算定。 令和6年度報酬改定 100単位/日
児発 個別サポート加算Ⅰ 重症心身障害児等、著しく重度の障害児に対して支援を行った場合に算定。 令和6年度報酬改定

主として重症心身障害児が利用する事業所の基本報酬を算定している場合を除く。

120単位/日
放デイ 個別サポート加算Ⅰ ケアニーズの高い障害児(13点以上)に対して支援を行った場合 令和6年度報酬改定 90単位/日
・ケアニーズの高い障害児に対して強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者を配置し支援を行った場合に算定

・著しく重度の障害児に対して支援を行った場合に算定

主として重症心身障害児が利用する事業所の基本報酬を算定している場合を除く。 120単位/日
児発・放デイ 個別サポート加算Ⅱ 要保護・要支援児童に対して、児童相談所やこども家庭センター等と連携して支援を行った場合に算定。 令和6年度報酬改定 150単位/日
放デイ 個別サポート加算Ⅲ 不登校児童に対して、学校との連携の下、家族への相談支援等を含め、支援を行った場合に算定。 令和6年度報酬改定 70単位/日
児童 入浴支援加算 発達支援にあわせて入浴支援を行った場合に算定。 令和6年度報酬改定

対象となる児童:医療的ケア児、重症心身障害児

月8回を限度

55単位/回
放デイ 70単位/回
放デイ 自立サポート加算 学校卒業後の生活に向けて、学校や地域の企業等と連携しながら、相談援助や体験等の支援を計画的に行った場合に算定。 令和6年度報酬改定

月2回を限度

高校生(2年生・3年生に限る)

100単位/回
放デイ 通所自立支援加算 学校・居宅等と事業所間の移動について、職員が付き添って計画的に支援を行った場合に算定。 令和6年度報酬改定

算定開始から3月を限度

60単位/回
児発・放デイ 医療連携体制加算(Ⅰ) 医療機関等の連携により、看護職員が利用者に看護等を行った場合に算定。 1時間未満(上限8人) 32単位/日
児発・放デイ 医療連携体制加算(Ⅱ) 医療機関等の連携により、看護職員が利用者に看護等を行った場合に算定。  1時以上2時間未満 63単位/日
児発・放デイ 医療連携体制加算(Ⅲ) 医療機関等の連携により、看護職員が利用者に看護等を行った場合に算定。  2時間以上 125単位/日
児発・放デイ 医療連携体制加算(Ⅳ) 医療機関等の連携により、看護職員が利用者に看護等を行った場合に算定。  医療的ケアを必要とする障害児

4時間未満

1人:800単位/日
児発・放デイ 医療連携体制加算(Ⅴ) 医療機関等の連携により、看護職員が利用者に看護等を行った場合に算定。  医療的ケアを必要とする障害児

4時間以上

1,600単位/日
児発・放デイ 医療連携体制加算(Ⅵ) 看護職員が介護職員等に喀痰吸引等に係る指導のみを行った場合に算定。 看護職員が介護職員等に喀痰吸引等に係る指導のみを行った場合。 500単位/日
児発・放デイ 医療連携体制加算(Ⅶ) 研修を受けた介護職員等が喀痰吸引等を実施した場合に算定。 令和6年度報酬改定

単位数の見直しあり

250単位/日
児発・放デイ 送迎加算 居宅や学校等と事業所との間の送迎を行った場合に算定。 令和6年度報酬改定

重症心身障害児、医療的ケア児については、付き添いが必要。

障害児:54単位/回
重症心身障害児:+40単位/回
医療的ケア児(スコア16点以上):+80単位/回
医療的ケア児(その他):+40単位/回
児発・放デイ 延長支援加算 支援の前後に預かりニーズに対応した支援(延長支援)を計画的に行った場合に算定

※延長時間30分以上1時間未満の区分は、利用者の都合等で延長時間が計画よりも短くなった場合に限り算定可能
※延長時間帯は、職員を2名以上(うち1名は人員基準により置くべき職員(児童発達支援管理責任者を含む)を配置)
※延長支援体制加算は個別支援計画に定めた前の時間枠でも算定可能

令和6年度報酬改定

障害児

30分以上1時間未満:61単位/日
1時間以上2時間未満:92単位/日
2時間以上:123単位/日
重症児

医ケア児

30分以上1時間未満:128単位/日
1時間以上2時間未満:192単位/日
2時間以上:256単位/日
児発・放デイ 関係機関連携加算(Ⅰ) 保育所や学校等との個別支援計画に関する会議を開催し、連携して個別支援計画を作成等した場合に算定。 月1回を限度

単位数の見直しあり

加算(Ⅰ)と加算(Ⅱ)の同一月の算定は不可

250単位/回
児発・放デイ 関係機関連携加算(Ⅱ) 保育所や学校等との会議等により情報連携を行った場合に算定。 令和6年度報酬改定

月1回を限度

加算(Ⅰ)と加算(Ⅱ)の同一月の算定は不可

200単位/回
児発・放デイ 関係機関連携加算(Ⅲ) 児童相談所、医療機関等との会議等により情報連携を行った場合に算定。 令和6年度報酬改定

月1回を限度

個別サポート加算(Ⅱ)(要保護・要支援児童への支援の評価)を算定している場合には、同加算で求める児童相談所等との情報連携に対しては算定しない。

150単位/回
児発・放デイ 関係機関連携加算(Ⅳ) 就学先の小学校や就職先の企業等との連絡調整を行った場合に算定。 1回を限度 200単位/回
児発・放デイ 事業所間連携加算(Ⅰ) セルフプランで複数事業所を併用する障害児について、利用する事業所間で連携し、こどもの状態や支援状況の共有等の情報連携を行った場合に算定

Ⅰは連携・取組の中心となるコア連携事業所にて算定

令和6年度報酬改定

月1回を限度

複数事業所の全てが同一法人内の事業所である場合には算定しない。

500単位/日
児発・放デイ 事業所間連携加算(Ⅱ) Ⅱはコア連携事業所以外にて算定 令和6年度報酬改定

月1回を限度

複数事業所の全てが同一法人内の事業所である場合には算定しない。

150単位/日
児発・放デイ 保育・教育等移行支援加算 保育所等への移行前後に移行に向けた支援を行った場合に算定。 令和6年度報酬改定

・退所前に移行に向けた取組を行った場合(2回を限度)

・退所後に居宅等を訪問して相談援助を行った場合(1回を限度)

・退所後に保育所等を訪問して助言・援助を行った場合(1回を限度)

500単位/回
児発・放デイ 共生型サービス医療的ケア児支援加算 共生型サービスにおいて、看護職員等を配置し、医療的ケアに加え、地域貢献活動を行っている場合に算定。 令和6年度報酬改定

看護職員等の配置について、医療連携体制加算(Ⅰ)~(Ⅶ)で評価されている場合には、算定しない。

400単位/日
児発 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 新加算(II)に加え、以下の要件を満たすこと。
• 経験技能のある福祉・介護職員を事業所内で一定割合以上配置していること(生活介護の場合、介護福祉士25%以上等)
令和6年度報酬改定

事業所内の経験・技能のある職員を充実

加算率:13.1%
児発 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 新加算(III)に加え、以下の要件を満たすこと。
• 改善後の賃金年額440万円以上が1人以上
• 職場環境の更なる改善、見える化【見直し】(令和7年度)
令和6年度報酬改定

総合的な職場環境改善による職員の定着促進

加算率:12.8%
児発 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 新加算(IV)に加え、以下の要件を満たすこと。
• 資格や勤続年数等に応じた昇給の仕組みの整備
令和6年度報酬改定

資格や経験に応じた昇給の整備

加算率:11.8%
児発 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)  新加算(IV)の1/2(2.7%)以上を月額賃金で配分
• 職場環境の改善(職場環境等要件)【見直し】(令和7年度)
• 賃金体系等の整備及び研修の実施等
令和6年度報酬改定

福祉・介護職員の基本的な待遇改善・ベースアップ等

加算率:9.6%
放デイ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 新加算(II)に加え、以下の要件を満たすこと。
• 経験技能のある福祉・介護職員を事業所内で一定割合以上配置していること(生活介護の場合、介護福祉士25%以上等)
令和6年度報酬改定

事業所内の経験・技能のある職員を充実

加算率:13.4%
放デイ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 新加算(III)に加え、以下の要件を満たすこと。
• 改善後の賃金年額440万円以上が1人以上
• 職場環境の更なる改善、見える化【見直し】(令和7年度)
令和6年度報酬改定

総合的な職場環境改善による職員の定着促進

加算率:13.1%
放デイ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 新加算(IV)に加え、以下の要件を満たすこと。
• 資格や勤続年数等に応じた昇給の仕組みの整備
令和6年度報酬改定

資格や経験に応じた昇給の整備

加算率:12.1%
放デイ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)  新加算(IV)の1/2(2.7%)以上を月額賃金で配分
• 職場環境の改善(職場環境等要件)【見直し】(令和7年度)
• 賃金体系等の整備及び研修の実施等
令和6年度報酬改定

福祉・介護職員の基本的な待遇改善・ベースアップ等

加算率:9.8%

福祉・介護職員等処遇改善加算について記事にしています

 

児童発達支援・放課後等デイサービスに関する減算単位一覧

区分 減算名 概要 備考 単位数
児発・放デイ 定員超過利用減算 利用者数が定員を超過し、一定条件を満たした場合に適用。 日当たりの利用者数の超過。
過去3か月間の平均利用人員による超過。
所定単位数の30%を減算
児発・放デイ サービス提供職員欠如減算 児童指導員が基準を満たさない状態で一定条件に該当すると適用。 職員配置基準未満の期間が継続する。 減算適用2か月目まで
所定単位数の30%を減算減算適用3か月目以降
所定単位数の50%を減算
児発・放デイ 児童発達支援管理責任者欠如減算 児童発達支援管理責任者が基準を満たさない状態で一定以上続いた場合に適用。 児童発達支援管理責任者の配置基準未満の期間が継続する。 減算適用4か月目まで
所定単位数の30%を減算減算適用5か月目以降
所定単位数の50%を減算
児発・放デイ 個別支援計画未作成減算 個別支援計画が未作成、または不備がある状態が一定以上続いた場合に適用。 計画の未作成または不備が認められる期間が継続する。 減算適用2か月目まで
所定単位数の30%を減算減算適用3か月目以降
所定単位数の50%を減算
児発・放デイ 自己評価結果等未公表減算 従業者、事業所自ら評価と、障害児及び保護者の評価を行い、その結果と改善内容を、公表していない場合に適用。 指定権者に公表したサイトのURLを伝える必要がある。 所定単位数の15%を減算
児発・放デイ 支援プログラム未公表減算 「支援プログラム」を事業所が作成し、インターネット等で公表していない場合に適用。 令和6年度報酬改定

5領域と関連付けて作成する必要がある。

所定単位数の15%を減算
児発・放デイ 開所時間減算 営業時間が6時間未満の場合に適用。 運営規定に定められている営業時間が6時間未満の場合。 4時間未満
所定単位数の30%を減算4時間以上6時間未満
所定単位数の15%を減算
児発・放デイ 身体拘束廃止未実施減算 身体拘束等の適正化に関する取り組みが不足している場合に適用。 拘束適正化に対し不足があること。 所定単位数の1%を減算
児発・放デイ 虐待防止措置未実施減算 虐待防止措置が未実施の場合に適用。 職員研修や虐待防止委員会設置などの対応不足がある場合。 所定単位数の1%を減算
児発・放デイ 業務継続計画未策定減算 感染症または非常災害に関する業務継続計画(BCP)が未策定の場合に適用。 感染症指針や具体的な非常災害計画が策定されていない場合。 所定単位数の1%を減算
児発・放デイ 情報公表未報告減算 障害福祉サービス情報公表システムに必要情報を報告していない場合に適用。 システム上で情報更新や報告が未完了であること。 所定単位数の5%を減算

 

加算・減算の留意点

  1. 加算要件の遵守:
    記録や評価の実施状況が重要視されるため、日々の業務記録や報告書の作成を徹底しましょう。
  2. 定期的な見直し:
    加算・減算の要件や基準は改定されることがあります。
    厚生労働省やこども家庭庁の通知や自治体からの連絡を確認することが重要です。
  3. 職員の教育と連携:
    有資格者による支援が必要な加算もあります。
    各職員が要件を理解し、適切に対応できるように研修や定期的な情報共有を行いましょう。
  4. 運営指導、監査対策:
    加算算定した内容が運営指導時に確認される可能性があります。
    書類や証拠の保管を怠らないようにしましょう。

まとめ

加算を効果的に活用することで、児童発達支援・放課後等デイサービスの収支を大きく改善することが可能です。
各加算の要件を正しく理解し、計画的に導入することで、安定した収益基盤を築くとともに、利用者への支援の質を向上させることができます。
収支管理を意識した運営で、持続可能な事業運営を実現しましょう。

当事務所では児童発達支援、放課後等デイサービスの開設・運営サポートを実施しています。
初回のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
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就労継続支援B型における加算・減算についても記事にしています

 

参考文献、出典

障害者総合支援法 事業者ハンドブック「報酬編」

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について(こども家庭庁)

障害福祉サービス費等の報酬算定構造_令和6年

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