障害福祉サービス施設指定申請

障害福祉サービス施設の指定事業所になるには人員基準と設備基準を満たす必要となります。
人員基準には「管理者」、「サービス管理責任者」「職業指導員」「生活支援員」といったものがあります。
設備基準には「建築基準法」「消防法」「地域条例」等があり地域により必要となる申請書類が異なる場合があります。
指定申請に必要な手続きは行政書士にお任せいただけます。
面倒な申請手続きや専門知識に関する部分は行政書士に任せれば、施設運営に注力することが出来ます。

 

指定申請の提出書類等

指定申請書

ご依頼いただくことで、作成書類はすべて代行いたします。

 

申請窓口

障害福祉課
消防署
行政書士が申請の代行をいたします。

 

当事務所の手続きの流れ

  1. 初回相談
    お客様の計画やご希望をヒアリンクします。
  2. ご依頼
    書類作成、申請代行をご依頼いただきます。
  3. 申請書類の作成
    お客様にてご準備頂く書類もございます。
    申請書類はこちらで作成いたします。
  4. 施設側の準備確認
    ・人員基準(責任者、管理者、スタッフ等)
    ・設備基準(関係法令に準ずる)
  5. 申請書類提出
    申請書提出を代行します。

料金

  • 指定申請手続き
    550,000円(税込)
  • 加算申請等の手続き代行
    55,000(税込)

 

まずはお気軽にお問い合わせください。

お問い合せはこちらからどうぞ

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