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【実績報告書受付中】障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業補助金

障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業補助金
実績報告書受付中(Aパターン)

令和8年2月に申請を行った事業所については、実績報告書の受付が開始しています。
先週、愛知県からAパターンの実績報告書の受付を開始という案内が届いている事業所もあるかと思います。

2月の申請時には期間が限られていたこともあり
急いで対応された事業所もあるのではないでしょうか。

 

改めて、本補助金の要件を振返ってみましょう。

補助金支給のための要件

①処遇改善加算を算定していること

基準月(原則、令和7年12月)において処遇改善加算を取得していること

②-1 処遇改善加算Ⅰ・Ⅱを取得している事業所

・経験・技能のある障害福祉人材のうち1人以上は、年額460 万円以上であること
職場環境等要件について、全体から14 以上の取組を実施していること

上記のいずれかの取り組みを実施していること

②-2 処遇改善加算Ⅲ・Ⅳを取得している事業所

職場環境等要件について、全体から8以上の取組を実施していること

※計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援事業所については、要件が上記とは異なります
通知文章を参照ください

 

補助金の使い道

障害福祉従事者の賃金の改善を新規に実施すること。
賃金改善は、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目を特定した上で行う。

本事業の交付の決定前に決まっていた賃金改善の原資にすることや、本事業の交付の決定前に決まっていた賃金改善の代わりに本事業により賃金改善を行うことも本事業の趣旨に反するため認められない。

見逃してしまいそうな注意点があります。
賃金改善を新規に実施となっています。
そのため予定していた賃金改善の原資にはできない。という点です。
元々取得していた処遇改善加算の給付と今回、緊急で支給される補助金を分けて管理しておく必要があります。

補助金を給付した場合、全額が賃金改善に充てられた旨を職員への周知することも明記されています。
この点についてもご留意ください。

 

特に留意しておく必要があるのが、以下の点です。
・障害福祉従事者の賃金の改善を新規に実施すること

補助金の額を上回る改善を行うこと(実績報告までに全額支払いきる

実績報告までに支払いきれない場合、以下のように全額返金についても明記されております。

なお、所要額が補助金の総額を上回ることができなかった場合、補助金の交付が全額認められず返還となります。このため、補助金の総額を上回るよう一時金等に充当していただくなど、全額返還とならないようご留意願います。

実績報告書に気を取られてしまいがちですが、交付金額の通知書を保管することについても忘れずに実施しておきましょう。

※通知書については、国保連合会の電子請求受付システムにて発行されています

 

実績報告書の提出方法、提出期限

提出方法:実績報告書専用提出フォーム(愛知県)

提出期限:令和8年8月31日まで(Aパターン)

なお、Bパターンについては、実績報告は8月以降に受付を開始予定のようです

 

まとめ

今回の補助金は、処遇改善加算と同様に報告書の提出、賃金改善、職員への支払が必要となっています。
申請書の提出、給付金の支給、職員への支払、実績報告書の提出といった一連の流れを忘れずに行う必要があります。

当事務所では今回の手続きしたら終わりではなく、継続的な支援も行っております。
申請手続き、給付費の支払および管理について、不安を感じましたらお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちらです

 

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