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1.232026
【職員の賃上げ支援】障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業補助金 始まる!

障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業補助金
障害福祉サービスを提供している事業所の皆さま向けの情報になります。
令和7年12月頃より介護職員の給与が1万円上がるという話題を聞いた方もいるのではないでしょうか。
今回の賃上げに関する改定は福祉・介護職員のみならず、
障がい福祉従事者を対象に幅広く賃上げに対する措置が実施されます。
この賃上げに対する措置が「障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業補助金」となります。
愛知県の情報が公開されました。(1/30記)
補助金支給対象となる事業所と交付率
支給される補助額については以下の式により算出されます。
補助額= 基準月の報酬総額×サービス類型別交付率
・就労継続支援A型:11.4%(昨年の類似施策の交付率:5.5%)
・就労継続支援B型:11.4%(昨年の類似施策の交付率:5.5%)
・児童発達支援:18.5%(昨年の類似施策の交付率:9.6%)
・放課後等デイサービス:18.5%(昨年の類似施策の交付率:9.6%)
昨年度も人材確保・職場環境改善事業に対する補助金支給が実施されておりますが、
比較してみると給付率は倍近くになっており、今回が大きな額であることが分かります。
基準月について
原則は令和7年12月となりますが、やむを得ない事業がある場合
令和8年1月~3月の任意の月を基準月とすることもできます。
以下、通知「別表」より
| サービス区分(障害福祉サービス事業所等) | 交付率 |
| 居宅介護 | 20.3% |
| 重度訪問介護 | 20.3% |
| 同行援護 | 20.3% |
| 行動援護 | 20.3% |
| 重度障害者等包括支援 | 20.3% |
| 生活介護 | 11.1% |
| 施設入所支援 | 22.2% |
| 短期入所 | 22.2% |
| 療養介護 | 22.2% |
| 自立訓練(機能訓練) | 23.0% |
| 自立訓練(生活訓練) | 23.0% |
| 宿泊型自立訓練 | 23.0% |
| 就労選択支援 | 11.4% |
| 就労移行支援 | 11.4% |
| 就労継続支援A型 | 11.4% |
| 就労継続支援B型 | 11.4% |
| 就労定着支援 | 11.4% |
| 自立生活援助 | 11.4% |
| 共同生活援助(介護サービス包括型) | 14.1% |
| 共同生活援助(日中サービス支援型) | 14.1% |
| 共同生活援助(外部サービス利用型) | 14.1% |
| 計画相談支援 | 47.0% |
| 地域相談支援(地域移行支援) | 47.0% |
| 地域相談支援(地域定着支援) | 47.0% |
※注 障害者支援施設が行う日中活動系サービスは、各サービスと同じ交付率を適用する。
| サービス区分(障害児通所支援事業所等) | 交付率 |
| 児童発達支援 | 18.50% |
| 医療型児童発達支援 | 18.50% |
| 放課後等デイサービス | 18.50% |
| 居宅訪問型児童発達支援 | 18.50% |
| 保育所等訪問支援 | 18.50% |
| 福祉型障害児入所施設 | 80.80% |
| 医療型障害児入所施設 | 80.80% |
| 障害児相談支援 | 47.00% |
補助金支給のための要件
①処遇改善加算を算定していること
基準月(原則、令和7年12月)において処遇改善加算を取得していること
②-1 処遇改善加算Ⅰ・Ⅱを取得している事業所
・経験・技能のある障害福祉人材のうち1人以上は、年額460 万円以上であること
・職場環境等要件について、全体から14 以上の取組を実施していること
上記のいずれかの取り組みを実施していること
②-2 処遇改善加算Ⅲ・Ⅳを取得している事業所
・職場環境等要件について、全体から8以上の取組を実施していること
※計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援事業所については、要件が上記とは異なります
通知文章を参照ください
補助金の使い道
障害福祉従事者の賃金の改善を新規に実施すること。
賃金改善は、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目を特定した上で行う。
本事業の交付の決定前に決まっていた賃金改善の原資にすることや、本事業の交付の決定前に決まっていた賃金改善の代わりに本事業により賃金改善を行うことも本事業の趣旨に反するため認められない。
見逃してしまいそうな注意点があります。
賃金改善を新規に実施となっています。
そのため予定していた賃金改善の原資にはできない。という点です。
元々取得していた処遇改善加算の給付と今回、緊急で支給される補助金を分けて管理しておく必要があります。
補助金を給付した場合、全額が賃金改善に充てられた旨を職員への周知することも明記されています。
この点についてもご留意ください。
申請受付期間、申請方法
愛知県においては具体的な内容が公開されておりませんが
他の都道府県では、少しずつ情報が公開されてきています。(令和8年1月23日地点)
今回の補助金は緊急の措置であるため、申請は限られた期間になることが予想されます。
情報ほ素早くキャッチし、申請に備えておく必要がありそうです。
愛知県の情報が公開されました。(1/30記)
手続きの流れ(スケジュール)
| Aパターン | Bパターン | |
| 計画書受付開始 | 令和8年2月中旬 | 令和8年4月上旬 |
| 補助金の支払い | 令和8年4月下旬 | 令和8年6月下旬 |
| 実績報告書の提出 | 令和8年6月~8月末 | 令和8年8月~10月末 |
計画書受付期間は受付開始から概ね2週間程度を見込んでいます。(愛知県HP)
上記の通り、やはり申請期間はかなり限られているようです。
パターンA:令和7年12月を基準日として算出希望する事業所(原則)
パターンB:以下の事情等により、Aパターンで申請しない事業所
・12月のサービス提供分がやむを得ない事情により他の平常月と比較して著しく低い事業所
・令和8年1月~3月に開設した事業所
・令和7年12月の障害福祉サービス等総報酬(令和8年1月10日までの請求分)に月遅れ請求、再請求に伴う過誤調整分がある事業所等
申請様式や提出方法は調整中となっています。
Aパターンの場合、2月上旬に愛知県より案内、2月中旬までに申請とかなりタイトなスケジュールによる対応が必要です。
まとめ
今回の補助金は、人材流出を防ぐための緊急対応と明記されています。
年度替わりは、職員も今後を見据えたり、動き出したりする時期でもあります。
補助金の使い道によっては、事業所の方向性を職員に具体的に示すきっかけにもなると思います。
当事務所では今回の手続きはもちろん、毎年の処遇改善加算に関する支援も行っております。
申請手続き、給付費の支払および管理について、不安を感じましたらお気軽にお問い合わせください。
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参考文献、出典
愛知県障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業費補助金 交付要綱
障害福祉分野の職員の賃上げ支援事業の実施について (厚生労働省)
障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業の実施について (こども家庭庁)








