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【報告要】障害福祉サービス等情報公表制度における経営情報の報告について(令和8年3月31期限)

障害福祉サービス等情報公表制度における経営情報の報告

障害福祉サービス等事業者は、障害福祉サービス等情報公表制度において報告すべき障害福祉サービス等情報として、
新たに「経営情報」についても報告対象となっています。

ここで注意しておきたいのが、
経営情報は、従来報告していた事業所の「基本情報・運営情報」とは別の報告であるという点です。

障害福祉サービス等事業者は、障害福祉サービス等情報公表システム(WAMNET)において
経営情報」の入力を期日までに行う必要があります。

 

「経営情報」の報告期限

・令和6年度決算情報:令和8年3月31日(火曜日)まで

令和6年度決算情報とは…会計年度の始期が「令和6年1月~12月」である障害福祉サービス等事業所
<具体例>
会計期間 令和6年1月~12月
会計期間 令和6年4月~令和7年3月
会計期間 令和6年10月~令和7年9月 など

 

・令和7年度(以降)決算情報:会計年度終了後、3か月以内

令和7年度決算情報とは…会計年度の始期が「令和7年1月~12月」である障害福祉サービス等事業所
<具体例>
会計期間 令和7年1月~12月
会計期間 令和7年4月~令和7年3月
会計期間 令和7年10月~令和7年9月 など

※「令和X年度決算情報」とは、会計年度の始期が令和X年度に始まる決算情報となります

 

なお、決算月が12月~2月の事業所における「令和7年度決算情報」の報告期間は、特例措置として令和8年4月~6月が報告期間となります。

障害福祉サービス等情報公開制度における令和7年度中に報告すべき経営情報の対象について(厚生労働省)より

 

情報公表未報告減算の対象

今年度より必要となった経営情報の報告は、「情報公表未報告減算」の対象となります。

令和7年度に報告を求めている経営情報(令和6年度決算情報)について、令和8年3月末までに報告がなされなかった場合は、都道府県等が報告するよう指導してもなお報告を行わない場合、未報告の時点(令和8年4月1日)に遡って減算の対象となる。 また、令和8年度以降の経営情報の報告については、毎年度必要なものであるため、未報告の場合は報告期限翌月から減算の対象となる。(障害福祉サービス等情報公表制度に関するQ&A VOL.1 )

 

まとめ

障害福祉サービス等情報公表制度において報告すべき障害福祉サービス等情報として
令和7年度より新たに「経営情報」が追加となりました。

最初の報告対象となる、令和6年度の決算情報の報告期日は令和8年3月31日(火)までです。
未報告の場合、情報公表未報告減算の対象となります。

当事務所では、申請手続きはもちろん、本件のような事業所運営に関するサポートも行っております。
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参考文献、出典

障害福祉サービス等事業者の経営情報の報告・公表_リーフレット(厚生労働省)
障害福祉サービス等情報公開制度における令和7年度中に報告すべき経営情報の対象について(厚生労働省)
障害福祉サービス等情報公表制度における経営情報の報告に関するシス テムの運用開始に係る対応等について(愛知県)
障害福祉サービス等情報公開制度に関するQ&A_VOL1(厚生労働省)

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