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11.62024
障害福祉サービスの分類一覧と概要について
障害福祉サービスは、多様な障害を持つ方々が地域で安心して暮らし、自立した生活を送るために必要不可欠な支援です。
本記事では、就労支援や生活支援などの障害福祉サービスの概要や種類、運営における重要なポイントを詳しく解説します。
適切なサービス提供の基盤を整えることが、利用者の満足度向上と事業所の信頼性アップになります。
障害福祉サービスとは
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)
障害福祉サービスは、障がいがある方の状況に合わせて受けられる支援です。
これには、大きく分けて次の二種類があります。
障害福祉サービス
障がいの程度や生活環境(社会活動の状況や家族の介護体制、住まいの状況など)に基づいて、個別に支給が決まります。
このサービスにはさらに、次の二つのタイプがあります。
介護給付: 介護のサポートが必要な方が利用するサービス
訓練等給付: 自立に向けた訓練やスキルアップを目的とするサポート
地域生活支援事業
市町村の創意工夫により、利用者の状況に応じた柔軟な支援が行われるサービスです。
例えば、外出支援や地域での活動支援などが含まれます。
サービスの利用には期限があるものとないものがあります。
期限付きの場合でも、必要に応じて更新(延長)が可能です。
障害福祉サービス等の体系(介護給付・訓練等給付)
サービス分類 | サービス名 | サービス内容 |
介護給付 | 住宅介護 | 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上常に介護を必要とする者であって常に介護を要する人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動中の介護、入院時の支援等を総合的に行う | |
同行援護 | 視覚障害により移動に著しい困難を有する人が外出する時、必要な情報提供や援護を行う | |
行動援護 | 自己判断能力が制限されていることにより行動に著しい困難を有する人に、危険回避や必要な支援、外出支援を行う | |
重度障害者等包括支援 | 介護の必要性が特に高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行う | |
短期入所 (ショートステイ) |
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、宿泊を含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う | |
療養介護 | 医療が常に必要な重度障害者に対して、機能訓練、療養上の管理、看護、介護、日常生活の世話を行う | |
生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供する | |
施設入所支援 | 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行う | |
訓練等給付 | 自立生活援助 | 一人暮らしに必要な意思決定・生活力を養うため、定期的な訪問や随時の対応により日常生活における課題解決や意思決定の支援を行う |
共同生活援助 (グループホーム) |
夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の支援を行う | |
自立訓練 (機能訓練・生活訓練) |
自立した日常生活又は社会生活を営むために、一定期間、身体機能または生活機能の維持・生活能力の維持、向上のために必要な訓練を行う | |
就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識、能力の向上のための訓練、職場実習等を行う | |
就労継続支援(A型) | 一般企業等での就労が困難な人に、雇用契約に基づき、就労の機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要な訓練を行う | |
就労継続支援(B型) | 一般企業等での就労が困難な人に、就労機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要な訓練を行う | |
就労定着支援 | 一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行う |
日中活動と住まいの場の組み合わせ
入所施設のサービスは、「昼間のサービス」と「夜間のサービス」に分かれていて、
それぞれ必要に応じて組み合わせて利用することができます。
施設を利用する際には、利用者一人ひとりの状況に合わせた「個別支援計画」が作られ、
その人に合ったサービスが提供されます。
たとえば、常に介護が必要な方の場合、日中は「生活介護」という支援を受け、
夜間や生活の場としては「施設入所支援」を組み合わせて利用できます。
施設から地域での生活に移行した場合でも、日中の生活介護サービスは引き続き利用することができます。
まとめ
障害福祉サービスの適切な運営は、利用者のQOL(生活の質)を向上させるだけでなく、
事業所の成長にも直結します。本記事で解説した各サービスの特徴や要件を把握し、現場に活かしていきましょう。
法令遵守やサービスの質の向上を常に意識し、利用者と事業所双方にとっての最適解を追求することが、成功の鍵となります。
当事務所では特に「就労継続支援B型」に特化してサポートを実施しています。
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参考文献、出典
障害者総合支援法 事業者ハンドブック「指定基準編」
障害福祉サービスについて(厚生労働省)