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6.192026
【7月31日〆切】令和7年度処遇改善加算の実績報告が必要です

令和7年度処遇改善加算を取得している事業者の皆さま
処遇改善加算に係る実績報告期日が7月31日となります。
※2026年3月まで運営されている事業所の場合
処遇改善加算等は毎年度計画書が必要であり、毎年度実績報告が必要です。
6月中旬は6月の請求処理が終わり、
7月の請求処理が始まる前の時期かと思います。
この時期に事業所として行っておくべきことがあります。
それは処遇改善加算の実績報告書の作成です。
処遇改善加算は、実績報告までが加算要件となります。
実績報告を怠った場合、全額返還となる可能性もあります。
処遇改善加算実績報告の提出期限
当該年度における処遇改善加算の最終支払いがあった月の翌々月末日(消印有効)
〈例:令和7年度処遇改善加算の最終支払いが令和8年5月であれば、令和8年7月末(消印有効)〉
〈例:事業所が年度途中の令和8年1月に廃止し令和8年3月最終支払いであれば、令和8年5月末(消印有効)〉
処遇改善加算実績報告の提出方法
指定権者よって提出方法が異なります。ご注意ください。
名古屋市:提出フォーム
愛知県:郵送
処遇改善加算実績報告における留意事項
複数の事業所がある場合
複数の事業所を一括して報告書を作成することが認められています。
事業所の指定権者が同一の場合、該当の指定権者への一括報告のみで問題ありませんが
指定権者が異なる事業所の場合、各事業所の指定を受けた指定権者に提出する必要があります。
※この時、報告書の内容は同一で問題ありません(提出先の指定権者のみ変更)
前年度から職員等の入れ替わりが発生している場合
賃金水準を引き下げしていないことの確認として前年度対比を報告する必要があります。
職員の入れ替えが発生している事業所においては、比較する額において調整可能となっております
調整方法については、例えば、
- 退職者については、その職員が、前年度に在籍していなかったものと仮定した場合における賃金総額を推計する
- 新規採用職員については、その者と同職であって勤務年数等が同等の職員が、本年度に在籍したものと仮定した場合における賃金総額を推計する
加算の総額を上回る介護職員等の賃金改善
処遇改善加算において最も重要となるのが加算を上回る賃金改善です。
R6の処遇改善では2年分(R6とR7)の報酬改定となっていたため
R6の加算給付額についてR6からR7へ繰越すことが可能でした。
R7についてはR8へ繰越すといったことは想定されていません。
そのため、加算総額を上回る額を賃金改善として行う必要があります。
※R6から繰越がある場合は、繰越額を含めます
毎年繰越しが認められていると考えていた事業所は注意しておきましょう。
当事務所は処遇改善加算についてサポートを承っております。
記載方法について迷われる事業所は、お気軽にお問い合わせください。
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