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就労継続支援B型の概要を分かりやすく解説

就労継続支援B型は、働く意欲がありながらも、年齢や障害の特性から企業等での雇用が難しい方々を支援する重要な福祉サービスです。
本記事では、就労継続支援B型の概要を中心に、その特徴や対象者、サービス内容について解説します。
事業所の管理者にとって、運営上のポイントを理解することは、利用者の生活の質向上と事業の安定化につながります。

障害者に対する就労支援サービスの種類と概要

障害者総合支援法における就労系障害福祉サービスには、
就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援の4種類のサービスがあります。

サービス名 概要
就労移行支援 就労を希望する障害者であって、一般企業に雇用されることが可能と見込まれる者に対して、
一定期間就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援A型 一般企業に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が可能である者に対して、
雇用契約の締結等による就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供を行います。
就労継続支援B型 一般企業に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が困難である者に対して、
就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供を行います。
就労定着支援 就労移行支援等を利用して、一般企業に新たに雇用された障害者に対し、
雇用に伴う生じる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導及び助言等の必要な支援を行います。

就労継続支援B型の特徴、サービス内容

「働きたいけれど、一般の職場で働くことが難しい」と感じている方が
“就労機会”と”生産活動”を通じて次のステップを目指す環境を提供するサービスです。(利用期間の制限なし)
・生産活動、その他の活動の機会の提供(A型と異なり雇用契約は結ばない)
・一般就労に必要な知識、能力を身につけるためのサポート
・就労継続支援(A型)や一般就労への移行を目指す
・「利用者」として支援を受けながら働き、給与ではなく工賃を得ます

就労継続支援B型の対象者

①就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
②50歳に達している者または障害基礎年金1級受給者
③上記の①及び②に該当しない者であって、就労移行支援事業者によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている者
④ 通常の事業所に雇用されている障害者であって主務省令で定める事由により当該事業所での就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とする者

就労継続支援B型の利用料(利用者の負担額)

障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定されています。
ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 ※1 0円
一般所得1 市町村民税非課税世帯(所得割16万円未満)※2
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます ※3
9,300円
一般所得2 上記以外 37,200円

※1:3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります
※2:入が概ね670万円以下の世帯が対象になります
※3:入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります

所得を判断する際の世帯の範囲

種別 世帯の範囲
18歳以上の障害者 (施設に入所する18、19歳を除く) 障害のある方とその配偶者
障害児 (施設に入所する18,19歳を含む) 保護者の属する住民基本台帳での世帯

 

障害福祉サービス利用とお金の流れ

国へ給付金の請求を行うためには指定事業所になることが必要です。(指定申請が必要)
国から認められた施設となり、ルールに基づいた運営が必要になります。(法改正等に対応する必要がある)
障害福祉サービスは国からの給付金で成り立っています。
流れとしては下図のようになります。
障害福祉サービスのお金の流れを図を用いて解説
就労継続支援B型の収益モデル

就労継続支援B型における収入源(売上)としては2つになります。
①障害福祉サービスの報酬(給付金)
②生産活動による売上

収入の大部分を占めるのが、障害福祉サービス提供に対する報酬です。
障害福祉サービスの報酬には基本報酬加算があります。
指定基準を満たさない場合には減算となるケースもあります。
企業活動における一般的な売上に相当するのがこちらの障害福祉サービスの報酬になります

生産活動によって得られる売上は「就労支援事業収入」となり
障害福祉サービスの報酬とは分けて管理する必要があります。
「生産活動による収入」ー「生産活動に係る経費」=「利用者に支払う工賃」
<指定基準第 201条>
利用者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を
控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。
つまり、就労継続支援B型において売上を上げるためには障害福祉サービスの報酬を上げる必要があります。

 

就労継続支援B型における指定要件

人員基準:管理者、サービス管理責任者、職業指導員、生活支援員
設備基準:訓練・作業室、相談室(間仕切り)、多目的室、洗面、トイレ

まとめ

就労継続支援B型は、利用者の生活と自立を支えるだけでなく、事業所にとっても地域社会に貢献する重要な取り組みです。
適切なサービス提供体制を整え、利用者一人ひとりの特性に寄り添った支援を行うことで、
利用者の成長と事業所の信頼性を高めることが可能です。
法令や加算要件を正確に把握し、サービスの質の向上を常に目指していきましょう。
当事務所では特に「就労継続支援B型」に特化してサポートを実施しています。
お問い合わせはこちらです

参考文献、出典
障害者の就労支援対策の状況
障害福祉分野の最近の動向(R5.5.22)
『就労支援事業会計の運用ガイドライン』(令和3年度 厚生労働省障害者総合福祉推進事業)

 

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