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【7月31日〆切】令和6年度処遇改善加算の実績報告が必要です

令和6年度処遇改善加算を取得している事業者の皆さま
処遇改善加算に係る実績報告期日が7月31日となります。
※2025年3月まで運営されている事業所の場合

ウェルネットなごやからも通知がありました。

R6福祉・介護職員処遇改善加算に係る実績報告書の提出について(名古屋市)

 

処遇改善加算は、実績報告までが加算要件となります。
実績報告を怠った場合、全額返還となる可能性もあります。

 

提出期限

当該年度における処遇改善加算の最終支払いがあった月の翌々月末日(消印有効)
〈例:令和6年度処遇改善加算の最終支払いが令和7年5月であれば、令和7年7月末(消印有効)〉
〈例:事業所が年度途中の令和7年1月に廃止し令和7年3月最終支払いであれば、令和7年5月末(消印有効)〉

 

提出方法

指定権者よって提出方法が異なります。ご注意ください。
名古屋市:提出フォーム
愛知県:郵送

 

留意事項

介護職員等処遇改善加算を算定した事業者は、
加算の総額を上回る介護職員等の賃金改善が行われている必要があります。
加算額を下回った場合は加算返還対象となります。

福祉・介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)
問1-9より
問:実績報告において賃金改善額が新加算等の加算額を下回った場合、加算額を返還する必要があるのか。
答: 新加算等の算定要件は、賃金改善額が加算額以上となることであることから、
賃金改善額が加算額を下回った場合、算定要件を満たさないものとして、加算の返還の対象となる。
ただし、不足する部分の賃金改善を賞与等の一時金として福祉・介護職員等に追加的に配分することで、返還を求めない取扱いとしても差し支えない。

一時金等による支給も認められております。
加算総額と支給総額を確認のうえ、実績報告を行うようにしましょう。

当事務所は処遇改善加算についてサポートを承っております。
お問い合わせはこちらです

 

福祉・介護職員等処遇改善加算について記事にしています

 

参考文献、出典

R6福祉・介護職員処遇改善加算について(名古屋市)
福祉・介護職員の処遇改善に関する加算について(愛知県)

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