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5.22025
児童発達支援・放課後等デイサービス 基本報酬が時間区分制に!

2024年度(令和6年度)の障害児通所支援における報酬改定では、
児童発達支援および放課後等デイサービスの基本報酬が「時間区分制」に再編されました。
これにより、支援時間に応じて報酬単位が3段階に分かれ、より実態に沿った評価となります。
児発・放デイにおける時間区分に基づく基本報酬(新設)
新しい報酬体系では、支援提供時間に応じて以下のように単位数が設定されました。
- 【時間区分1】30分以上1時間30分以下
- 【時間区分2】1時間30分超~3時間以下
- 【時間区分3】3時間超~5時間以下
サービス区分 | 時間区分 | 支援時間 | 単位 |
児童発達支援センター (定員30人以下) |
時間区分1 | 30分以上1時間30分以下 | 1104単位/日 |
時間区分2 | 1時間30分超3時間以下 | 1131単位/日 | |
時間区分3 | 3時間超5時間以下 | 1184単位/日 | |
児童発達支援 (定員10人以下) |
時間区分1 | 30分以上1時間30分以下 | 901単位/日 |
時間区分2 | 1時間30分超3時間以下 | 928単位/日 | |
時間区分3 | 3時間超5時間以下 | 980単位/日 | |
放課後等デイサービス (定員10人以下) |
時間区分1 | 30分以上1時間30分以下 | 574単位/日 |
時間区分2 | 1時間30分超3時間以下 | 609単位/日 | |
時間区分3 | 3時間超5時間以下 | 666単位/日 |
※放デイの時間区分3は学校休業日のみ算定可能
※医療的ケア区分、利用定員、時間区分に応じて単位を設定
改定のポイント、留意事項等
- 30分未満の支援は原則報酬算定外(市町村が必要性を認めた場合のみ算定可能)
- 利用者の都合など、事業所に起因しない事情により支援時間が30分未満となった場合は算定可能
- 支援の提供時間は、実際に支援した時間ではなく「個別支援計画に定めた時間」を基に算定
- 個別支援計画と実際の支援時間の乖離が継続する場合、個別支援計画の見直しを行う
- 放デイの「授業終了後/休校日区分」は廃止され、支援時間で一律に評価
- 5時間以上の支援については、預かりニーズに対応した延長支援として、「延長支援加算」により評価
- 送迎時間は支援時間に含まれない
延長支援体制加算(見直し)
基本報酬の評価において、支援時間に応じた区分を設定することとあわせて、
延長支援加算を見直し、一定の時間区分を超えた時間帯の支援について、預かりニーズに対応した延長支援として評価
対象者/時間 | 30分以上~1時間未満 ※ | 1時間以上~2時間未満 | 2時間以上 |
障害児 | 61単位/日 | 92単位/日 | 123単位/日 |
重症児・医ケア児 | 128単位/日 | 192単位/日 | 256単位/日 |
※延長時間30分以上1時間未満の区分は、利用者の都合等で延長時間が計画よりも短くなった場合に限り算定可能
※延長時間帯は、職員を2名以上(うち1名は人員基準により置くべき職員(児童発達支援管理責任者を含む)を配置)
※延長支援体制加算は個別支援計画に定めた前の時間枠でも算定可能
まとめ
この報酬改定の背景には、「形式的な短時間支援の乱立を防ぎ、実質的な個別支援の質と量を正しく評価する」という狙いがあります。
これにより、質の高い療育内容を確保しながら支援の効率化を図ることが求められます。
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参考文献、出典
障害者総合支援法 事業者ハンドブック「報酬編」
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について(こども家庭庁)